生活保護受給者が亡くなったら遺品整理は誰がする?【費用・相続・賃貸退去】

生活保護を受けていた家族が亡くなると、葬儀だけでなく、家具や家電の処分、賃貸住宅の退去、未払い金の確認も必要です。ここで困るのが、誰の判断で遺品を処分し、費用を誰が払うのかという問題。生活保護受給者だったからといって、市役所が遺品整理をすべて行うとは限りません。相続人、福祉事務所、大家、連帯保証人では役割が違います。相続放棄を考えている場合は、家財を売る、捨てる、持ち帰る行為にも注意が必要です。この記事では、連絡する順番と費用を確認する方法を整理します。
遺品整理を行う人は生活保護との関わりの有無だけで決まらない

遺品整理を誰が行うかは、生活保護を受けていたかではなく、相続関係や賃貸借契約によって決まります。
関係者の主な役割は次のとおりです。
- 相続人:財産や借金を調べ、遺品を残すか処分するか決める
- 福祉事務所:生活保護の廃止手続き、葬祭扶助の可能性、預かり金や遺留金品を確認する
- 大家・管理会社:賃貸借契約、退去日、家賃、敷金、原状回復、保険を確認する
- 連帯保証人・保証会社:契約で定められた範囲の債務に対応する
- 緊急連絡先:死亡や事故などの連絡を受ける
- 遺品整理業者:相続人など権限のある人から依頼を受け、仕分けや搬出を行う
親族であっても、必ず相続人になるとは限りません。相続人が複数いる場合、家財は相続人全員に関係する財産です。一人の判断だけで売却や大量処分を進めると、親族間の問題につながります。
市役所、大家、親族の誰か一人が、無条件ですべてを決められるわけではありません。最初に相続人と契約関係を確認する必要があります。
市役所が行うのは主に葬祭と遺留金品への対応
「生活保護受給者が亡くなったら、市役所が葬儀も遺品整理も行う」と考える人がいます。
自治体が対応するのは、主に葬祭扶助、引き取り手のない遺体の火葬、身寄りのない人が残した遺留金品などです。相続人がいる家庭で、市役所が家具や家電をすべて搬出し、部屋を清掃する全国共通の制度ではありません。
厚生労働省の手引では、生活保護受給者が亡くなり、葬祭を行う扶養義務者がいない場合などに、生活保護法による葬祭扶助を行う流れが示されています。相続人や扶養義務者が分からない場合は、自治体が調査や遺留金品の取扱いを進めることがあります。
遺留金品に残りがある場合は、相続財産清算制度や供託制度が関係します。市役所が自由に受け取ったり処分したりできる物ではありません。自治体ごとに手続きが異なる部分もあるため、故人を担当していた福祉事務所へ確認します。
参考:身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引|厚生労働省
遺品整理費は葬祭扶助に含まれない

生活保護法第18条では、葬祭扶助の範囲を次のように定めています。
- 遺体の検案
- 遺体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨など、葬祭に必要なもの
家具や家電の搬出、一般的な部屋の清掃、原状回復、遺品の配送は、この項目に含まれていません。
生活保護受給者が亡くなった場合でも、遺族が必ず葬祭扶助を受けられるわけではありません。葬祭を行う人の生活状況、扶養義務者の有無、故人の遺留金品などから判断されます。
葬祭扶助を利用できる可能性がある場合は、葬儀社と契約する前に福祉事務所へ相談します。契約後では対応できない自治体もあるためです。
費用を払えないときに確認すること

故人に預貯金がなく、遺族も遺品整理費を用意できないことがあります。この場合、すぐに業者と契約するのではなく、費用を負担する人と利用できる契約を先に調べます。
確認する順番は次のとおりです。
- 故人を担当していた福祉事務所へ死亡を連絡する
- 大家または管理会社へ連絡する
- 賃貸借契約書を確認する
- 連帯保証人と保証会社の契約を確認する
- 敷金の精算方法を確認する
- 火災保険や家主向け保険を確認する
- 故人の預貯金や財産を調べる
- 相続するか放棄するか検討する
- 費用の負担方法が決まってから業者へ依頼する
大家が加入している保険には、入居者が室内で亡くなった場合の残置物処理費、原状回復費、家賃損失などを補償する商品があります。すべての物件に付いている保険ではありません。遺族が先に支払わず、管理会社と保険会社へ確認します。
故人の預金から遺品整理費を支払う方法も、相続放棄を考えている段階では注意が必要です。預金を引き出す前に、弁護士や司法書士へ相談した方が安全です。
相続放棄を考えるなら家財を処分しない

生活保護受給者にも、借金、家賃滞納、未払いの公共料金、医療費などが残っている可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、次の行為を急いではいけません。
- 家財を売って代金を受け取る
- 現金や高価な物を持ち帰る
- 故人の預金を引き出す
- 故人の預金から整理費を支払う
- 財産価値のある物を捨てる
- 遺族だけの判断で部屋を空にする
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたものと扱われることがあります。家財の処分が必ず相続放棄を妨げるとは限りませんが、品物の価値や処分理由によって判断が変わります。
相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
財産や借金の調査が3か月以内に終わらない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。
参考:相続の放棄の申述|裁判所
相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所
相続の方針が決まるまでは、部屋全体、家具、家電、通帳、請求書を写真や動画で記録します。腐敗した食品など、放置すると周囲へ被害が広がる物へ対応した場合も、処分前後の写真と領収書を残します。
賃貸住宅では退去期限と契約を確認する

賃借人が亡くなっても、賃貸借契約と室内の家財がその日に消えるわけではありません。賃貸借契約や残された家財は、相続に関係します。
相続人が分からない場合や、全員が相続放棄した場合、大家がすぐに家財を廃棄できないことがあります。
国土交通省と法務省は、単身高齢者が亡くなった後の賃貸借契約解除と残置物処理を進めるため、モデル契約条項を公表しています。これは生前に委任契約を結び、指定された人や居住支援法人などが、死亡後の契約解除や残置物処理を行う仕組みです。
すべての賃貸住宅で、この契約が結ばれているわけではありません。故人の賃貸借契約書や別紙を確認します。
管理会社には次の点を確認します。
- 賃貸借契約の解約方法
- 退去希望日
- 退去日までの家賃
- 敷金の残額と精算方法
- 保証会社との契約
- 火災保険や家主向け保険
- 残置物処理に関する契約
- 原状回復の範囲
- 特殊清掃の必要性
- 遺族が室内へ入ってよいか
- 鍵の返却方法
退去日や費用について口頭で説明を受けた場合は、メールや書面でも残してもらいます。
連帯保証人と緊急連絡先では責任が違う
管理会社から「登録されているので、部屋を片付けて費用を払ってください」と連絡されることがあります。
連帯保証人、保証会社、緊急連絡先、相続人は同じ立場ではありません。
連帯保証人は、保証契約で定められた範囲について支払いを求められることがあります。保証会社が付いている場合は、家賃、原状回復、残置物処理など、保証対象の範囲を契約書で確認します。
緊急連絡先として登録されているだけなら、連帯保証人と同じ支払い義務が自動的に生じるわけではありません。相続人である場合は、緊急連絡先とは別に相続の問題が発生します。
請求を受けたら、次の書類を確認します。
- 賃貸借契約書
- 連帯保証契約書
- 保証会社との契約書
- 火災保険証券
- 原状回復費の見積書
- 家賃の請求期間
- 敷金の精算書
契約内容を確認できないまま、請求書へ署名したり支払いを約束したりするのは避けます。相続放棄を考えている場合や請求額に疑問がある場合は、法テラスや弁護士へ相談します。
財産がないと思って書類まで捨てない

生活保護を受けていたことと、確認する財産や契約が何もないことは同じではありません。
少額の預金、敷金、生命保険、共済、税金の還付、未支給年金など、手続きが必要な金銭が見つかることがあります。借金、家賃滞納、公共料金、ローン、定額サービスが残っている場合もあります。
処分を始める前に「捨てない箱」を作り、次の物を保管します。
- 通帳、印鑑、キャッシュカード
- 現金、有価証券、貴金属
- 生命保険や共済の書類
- 年金関係書類
- 賃貸借契約書
- 借用書、督促状、ローン明細
- 税金や公共料金の通知
- 福祉事務所から届いた書類
- スマホ、パソコン、USBメモリー
- 鍵、貸金庫のカード
- 写真、手紙、遺言書、エンディングノート
封印された遺言書を見つけた場合は、勝手に開封しません。公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言を除き、家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。
参考:遺言書の検認|裁判所
死亡後に故人の口座へ生活保護費と思われる入金があった場合は、引き出したり使ったりせず、福祉事務所へ確認します。
スマホやパソコンも、ネット銀行、保険、借金、定額サービスを見つける手がかりです。内容が分からないまま初期化や廃棄をしないようにします。
遺族自身が生活保護を受けている場合

遺族自身が生活保護を受けている、高齢、病気、障害、遠方在住などの理由で、遺品整理を進められないことがあります。
遺族が生活保護受給者なら、高額な遺品整理費を支払う前に、自分の担当ケースワーカーへ相談します。遺品整理費を全国一律で支給する制度があるわけではありません。高額な費用を生活費から支払うと、その後の生活に影響します。
相談先として考えられるのは次の窓口です。
- 福祉事務所
- 市区町村の生活困窮者相談窓口
- 社会福祉協議会
- 居住支援法人
- 地域包括支援センター
- 法テラス
- 消費生活センター
遺品整理費そのものが支給されなくても、自治体のごみ処理制度、許可業者、法律相談、居住支援などを案内してもらえる場合があります。
特殊清掃が必要な部屋では先に保険会社へ連絡する

体調悪化や孤立によって、室内にごみ、腐敗した食品、害虫、強い臭いが残っていることがあります。
室内で亡くなり、発見まで時間が経っていた場合は、遺品整理より先に特殊清掃が必要です。体液が床下まで染みていると、床材の撤去や消臭作業も加わります。
警察が現場を確認している間は、家族や大家でも室内の物に触れません。現場の引き渡し後、管理会社と保険会社へ連絡します。
見積書では、次の項目を分けてもらいます。
- 特殊清掃
- 消毒と害虫駆除
- 消臭作業
- 家財の仕分け
- 家財の搬出
- 廃棄物の処分
- 床や壁の撤去
- 原状回復
- 遺品の保管や配送
「作業一式」だけでは、何にいくらかかるのか分かりません。追加料金が発生する条件も確認します。
遺品整理業者へ依頼するときの注意点
国民生活センターは、遺品整理で見積額を超える料金を請求された事例や、残す約束だった書類やアルバムまで処分された事例を紹介しています。
契約前に次の点を確認します。
- 複数の業者から見積もりを取る
- 作業内容と料金を項目別に確認する
- 追加料金が発生する条件を聞く
- キャンセル料を確認する
- 残す物と探してほしい物を書面で伝える
- 買取を行う業者の古物商許可を確認する
- 廃棄物の収集運搬方法を確認する
- 作業前後の写真を残す
家庭から出た廃棄物を収集・運搬するには、市区町村からの委託か、一般廃棄物処理業の許可が必要です。業者自身が許可を持っていない場合は、どの許可業者と連携するのか確認します。
参考:遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に|国民生活センター
最初の数日で行うこと

生活保護受給者が亡くなった後は、次の順番で進めます。
- 病院や警察から必要な書類を受け取る
- 故人を担当していた福祉事務所へ死亡を連絡する
- 大家または管理会社へ連絡する
- 室内と家財を写真や動画で記録する
- 通帳、契約書、督促状などを探す
- 預貯金、借金、家賃滞納を確認する
- 相続するか放棄するか検討する
- 敷金、保証会社、保険の利用範囲を確認する
- 相続人同士で残す物と処分する物を決める
- 複数の遺品整理業者から見積もりを取る
先に行うのは、福祉事務所と管理会社への連絡、室内の記録、重要書類の確保です。家財の売却や大量処分は、相続の方針を確認してから進めます。
生活保護受給者の遺品整理では、「お金がないからすぐ捨てる」「市役所へすべて任せる」「管理会社から請求された金額をすぐ払う」という進め方が問題につながります。
最初に相続と契約を確認し、福祉事務所、管理会社、保険会社、相続人の役割を分けることが大切です。
お知らせ

ライズ・コーポレーションズでは、遺品の仕分け、重要書類の探索、家財搬出、買取、供養、特殊清掃、空き家や不動産の相談まで対応しています。現地で作業範囲を確認し、見積金額に納得いただいてから作業を進めます。
生活保護、相続放棄、賃貸退去が重なっている場合は、片付けを始める前の段階でもご相談ください。法律や税務の判断が必要な内容は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家と確認しながら進めます。