遺品整理で捨ててはいけないもの【捨ててしまった場合の対処】

遺品整理で最初に探すべきなのは、高価な品物だけではありません。遺言書、通帳、督促状、保険証券、貸金庫の鍵など、財産や借金の存在を示す物が重要です。スマホやパソコンにも、ネット銀行、証券口座、暗号資産、定額サービスの情報が残っている可能性があります。処分後に気づいた場合も、書類がないだけで財産や契約まで消えるわけではありません。何を捨てたか整理し、金融機関や契約先へ早く連絡します。
遺品整理では「保留する箱」を先に作る

遺品整理を始めるときは、捨てる物を決める前に「重要書類」「貴重品」「返却品」「判断保留」の箱を用意します。
重要そうな物が見つかるたびに作業を止めると、ほかの家族や作業者との情報共有が難しくなります。保管場所を一つに決め、誰が見ても処分対象ではないと分かるようにしてください。
最初の段階で保留したい物は次のとおりです。
- 遺言書やエンディングノート
- 通帳、印鑑、キャッシュカード
- 株式、証券会社、保険に関する書類
- 不動産や賃貸住宅の書類
- 借用書、督促状、ローン明細
- 鍵、カードキー、暗証番号のメモ
- スマホ、タブレット、パソコン
- レンタル品や会社の貸与品
- 故人宛ての請求書や金融機関からの郵便
- 用途が分からない契約書や会員証
書類の要否をその場で判断できない場合は、捨てずに保留で構いません。財産と契約先の調査が終わってから、不要な書類を処分します。
遺言書は開封せずに保管する

「遺言書」「遺書」「遺言」と書かれた封筒や書面を見つけたら、内容にかかわらず保管してください。
公正証書遺言と、法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。自宅で保管されていた自筆証書遺言などは、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を申し立てます。
封印された遺言書は、家族だけで開封してはいけません。家庭裁判所で、相続人などの立ち会いのもと開封します。
検認は、遺言書が有効か無効かを決める手続きではありません。遺言書の状態や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
参考:遺言書の検認|裁判所
エンディングノートは、一般的には遺言書と同じ法的効力を持つとは限りません。預金口座、保険、借金、葬儀、形見分け、連絡してほしい人などの情報が書かれている可能性があります。法的な効力が分からなくても捨てず、相続人へ共有します。
通帳・印鑑・証券・保険証券
通帳やキャッシュカードは、金融機関と口座番号を確認する手がかりです。残高が少ない通帳や、長期間記帳されていない通帳も捨てずに保管します。
確認したい物は次のとおりです。
- 銀行や信用金庫の通帳
- キャッシュカード
- 届出印と思われる印鑑
- 定期預金証書
- 証券会社からの取引報告書
- 株主総会や配当金に関する郵便
- 生命保険や損害保険の保険証券
- 生命保険料控除証明書
- 年金保険や個人年金の書類
- 金融機関名や口座番号が書かれたメモ
普通預金だけでなく、定期預金、外貨預金、投資信託、株式、国債などを保有している場合があります。古い金融機関名が書かれている通帳も、合併後の銀行に口座が残っている可能性があるため保管してください。
口座名義人が亡くなった場合、相続人や遺言執行者などが金融機関へ申し出て相続手続きを行います。必要書類は相続方法や金融機関によって異なります。
保険証券が見つからなくても、保険契約がなくなったわけではありません。生命保険協会には、法定相続人などが生命保険契約の有無を調べられる「生命保険契約照会制度」があります。
不動産の権利関係書類
土地や建物に関する書類は、古く見えてもまとめて保管します。
- 登記済証や権利証
- 登記識別情報通知書
- 登記事項証明書
- 売買契約書
- 建築確認に関する書類
- 固定資産税の納税通知書
- 固定資産税の課税明細書
- 測量図や境界確認書
- 借地契約書
- 賃貸借契約書
- 住宅ローンの契約書
- 抵当権や担保に関する書類
- 管理組合からの書類
固定資産税の課税明細書には、故人が所有していた土地や建物の所在地、地番、家屋番号などが記載されていることがあります。居住していた家だけでなく、山林、農地、共有名義の土地、遠方の空き家が見つかる可能性もあります。
権利証や登記識別情報は、不動産の所有権そのものではありません。紛失しても所有権が消えるわけではありませんが、権利証は再発行できません。相続登記や売却を進める際に紛失が判明したら、法務局や司法書士へ相談します。
借用書・督促状・ローン明細
財産を探すときは、借金や未払い金の手がかりも残します。
- 金銭消費貸借契約書
- 借用書
- 住宅ローンや自動車ローンの明細
- クレジットカードの利用明細
- 消費者金融からの郵便
- 税金や保険料の納付書
- 家賃や管理費の請求書
- 病院や施設の未払い請求書
- 携帯電話や公共料金の請求書
- 裁判所から届いた書類
- 督促状や催告書
- 連帯保証に関する契約書
借用書は、故人が借りた証拠とは限りません。故人が誰かへお金を貸し、返してもらう権利を持っている場合もあります。貸した側と借りた側を確認するまで処分しないでください。
封筒だけでも、差出人や連絡先が手がかりになります。「支払い済み」と書かれた領収書や完済証明書も、同じ借金を再び請求された場合の確認資料になるため保管します。
借金の可能性があり、相続放棄を検討している場合は、故人の預金から勝手に返済したり、家財を売却したりする前に弁護士へ相談してください。
貸金庫の鍵や契約書

用途の分からない小さな鍵、番号札、銀行名が書かれたカードは、貸金庫の手がかりかもしれません。
貸金庫には、遺言書、不動産書類、貴金属、預金証書、保険証券などが保管されている可能性があります。鍵だけでは場所が分からないため、次の物も一緒に探します。
- 貸金庫の利用契約書
- 銀行からの利用料に関する郵便
- 通帳の引き落とし記録
- 鍵に付いた番号札
- 銀行名が書かれた封筒
- エンディングノートや手帳の記載
貸金庫を家族だけで開けることはできません。利用者が亡くなった場合の手続きや必要書類は銀行によって異なるため、相続人から金融機関へ問い合わせます。
スマホやパソコンは初期化しない

スマホやパソコンには、紙の書類では分からない財産や契約が残っている可能性があります。
- ネット銀行
- ネット証券
- 暗号資産
- コード決済
- 電子マネー
- クレジットカード
- オンライン明細
- サブスクリプション
- クラウドストレージ
- メール
- 写真や連絡先
- 確定申告データ
- パスワード管理アプリ
端末を売却、初期化、解約する前に、必要な情報が残っていないか確認します。相続人の同意を得ず、故人のアカウントから送金や売却を行うのも避けてください。
国民生活センターには、スマホのロックを解除できず、ネット銀行や定額サービスの契約先を確認できないという相談が寄せられています。パスワードが分からない場合、第三者による解除が難しいこともあります。
参考:スマホの中の見えない契約とデジタル終活|国民生活センター
端末の契約を解約しても、端末内のデータやオンライン契約がすべて消えるわけではありません。携帯電話会社の解約、端末内データの確認、各オンラインサービスの相続や解約は分けて考えます。
レンタル品や会社から借りた物
故人が使用していた物の中には、本人の所有物ではない品があります。
- Wi-Fiルーターや通信機器
- ケーブルテレビのチューナー
- ウォーターサーバー
- 介護ベッドや車椅子
- 福祉用具
- 酸素濃縮器などの医療機器
- レンタル家電
- リース契約の自動車
- 会社支給のパソコンやスマホ
- 社員証、制服、鍵、工具
- 取引先から預かっている商品や資料
本体や箱に、会社名、管理番号、返却先のシールが貼られていないか確認します。月々の引き落とし、契約書、メール、請求書も手がかりです。
レンタル品を不用品として処分すると、返却不能による費用を請求される可能性があります。会社の端末には機密情報や顧客情報が入っていることもあるため、電源を入れたりデータを削除したりせず勤務先へ連絡してください。
用途の分からない鍵も残す

鍵は小さく、何の鍵か分からないまま捨てやすい遺品です。
- 自宅や物置
- 賃貸住宅のスペアキー
- 車やバイク
- 金庫
- 貸金庫
- 郵便受け
- トランクルーム
- ロッカー
- 会社や店舗
- スーツケース
- 自転車
鍵に番号を付け、写真を撮って一覧にします。家の中で鍵穴が見つからなくても、遠方の倉庫、貸金庫、勤務先のロッカーに対応しているかもしれません。
賃貸住宅では、玄関だけでなくオートロック、物置、駐車場、郵便受けの鍵も返却対象になる場合があります。管理会社へ本数を確認するまで保管してください。
重要書類を見落としやすい場所
重要書類や小さな貴重品は、机の引き出しだけに入っているとは限りません。
- たんすや衣類のポケット
- 仏壇の引き出し
- 本や手帳の間
- 封筒や紙袋の中
- 食器棚や台所の収納
- 冷蔵庫の中や上部
- ベッドや布団の下
- バッグや財布
- 薬箱
- 工具箱
- 車内や車検証入れ
- 金庫や鍵付きの引き出し
- カレンダーや電話帳の裏
- パソコン周辺のメモ
- 空き箱や菓子箱
封筒を開けずに捨てたり、本を確認せず古紙へ出したりすると、現金や書類まで処分することがあります。紙類は一枚ずつ読む必要はありませんが、差出人、表題、金融機関名、金額、契約番号を確認します。
捨てたと気づいたら最初にすること

重要な物を捨てたと気づいたら、次の順番で確認します。
- 何を捨てたのか書き出す
- 捨てた日時と場所を確認する
- どの袋や箱に入れたか思い出す
- ごみがまだ残っているか確認する
- 遺品整理業者や回収業者へ連絡する
- 回収できない場合は発行元や契約先へ連絡する
- 紛失した事実と対応内容を記録する
家庭内や敷地内に置いたままなら、ほかのごみと混ざる前に回収します。集積所に残っている場合は、自分が出した袋か確実に確認してください。他人が出したごみを開封して探すのは避けます。
遺品整理業者が搬出した後なら、車両の積み込み中か、仕分け場所へ運ばれた後かをすぐに確認します。品物の写真、書類名、箱や袋の特徴、搬出した部屋を伝えてください。
自治体が収集したごみは、ほかの家庭ごみと混ざり、処理施設で焼却や破砕が始まります。衛生面や安全上の理由から、一度収集したごみを返却しない自治体もあります。収集車や処理施設へ自分で入り、探そうとしてはいけません。
参考:一度収集したごみを個人へ戻すことはできません|東大和市
回収できないと分かったら、探し続けるより再確認や紛失手続きへ移ります。捨てた書類の名前が分からなくても、差出人、色、封筒の表題、記載されていた会社名など、覚えている内容をメモしてください。
遺言書を捨てた場合
捨てた遺言書の種類によって対応が変わります。
公正証書遺言であれば、原本は公証役場などに保管されています。相続人などの利害関係人は、故人が公正証書遺言を作成していたか、全国の公証役場で検索を申し出られます。平成元年以降に作成された公正証書遺言が検索対象です。
参考:亡くなった人の公正証書遺言を検索する方法|日本公証人連合会
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、相続人、受遺者、遺言執行者などは、遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書を請求できます。
自宅で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言の原本を捨てた場合は、対応が難しくなります。コピー、撮影した画像、下書き、封筒、内容を知っている人の記録などを集め、弁護士へ相談してください。
コピーを見ながら新しい遺言書を作ったり、コピーを原本として家庭裁判所へ提出したりしてはいけません。誰が、いつ、どのような状態で発見し、どのように処分したのかを記録します。
破れた遺言書が見つかった場合も、テープで貼ったり、文字を書き足したりせず、破片を含めてそのまま保管してください。
通帳・印鑑・カードを捨てた場合

通帳、キャッシュカード、届出印を捨てた場合は、取引金融機関へ連絡します。口座の不正利用を防ぐため、通帳やカードを利用できない状態にする手続きが先です。
全国銀行協会も、通帳、キャッシュカード、届出印の紛失に気づいた場合は、直ちに取引銀行へ連絡するよう案内しています。
相続人が故人の暗証番号を知っていても、キャッシュカードで預金を引き出すのは避けます。金融機関へ死亡の事実を伝え、必要な相続手続きを確認してください。
通帳がなく、金融機関や口座番号が分からない場合は、次の情報から探します。
- 給与や年金の振込先
- 公共料金の引き落とし先
- キャッシュカード
- 銀行の封筒やカレンダー
- 確定申告書
- スマホの銀行アプリ
- メールやSMS
- 家計簿やエンディングノート
金融機関が分かれば、通帳を紛失していても相続手続きについて相談できます。必要になる戸籍、本人確認書類、残高証明書などは金融機関へ確認してください。
証券や保険の書類を捨てた場合
証券会社名が分かる場合は、その会社の相続手続き窓口へ連絡します。
証券会社が分からない場合、証券保管振替機構へ「登録済加入者情報」の開示を請求することで、故人が株式などの口座を開設していた証券会社や信託銀行を確認できる場合があります。
この手続きで確認できるのは口座の開設先です。保有銘柄、株数、取引履歴などは、開示結果に記載された証券会社へ問い合わせます。
参考:亡くなった方の証券口座の開設先を確認する方法|証券保管振替機構
生命保険会社が分からない場合は、生命保険協会の契約照会制度を確認します。生命保険料控除証明書、預金通帳の保険料引き落とし、勤務先の団体保険、クレジットカード明細も手がかりです。
損害保険や共済は、生命保険契約照会制度の対象外になるものがあります。自動車保険、火災保険、傷害保険、共済などは、それぞれの契約先を調べてください。
不動産書類を捨てた場合
権利証や登記識別情報を捨てても、不動産の所有権が自動的に失われるわけではありません。ただし、権利証や登記識別情報通知書は再発行できません。
売却や登記で必要になった場合は、法務局から登記名義人へ本人確認を行う事前通知や、司法書士などが本人確認情報を作成する方法が検討されます。
故人名義の不動産であれば、まず相続登記の対象を確認します。固定資産税の課税明細書まで捨てた場合は、市区町村で固定資産に関する証明書を取得できる場合があります。
所在地や地番が分からない場合は、故人の住所地や過去の住所、固定資産税の引き落とし、売買代金の記録、住宅ローンの書類などから探します。登記事項証明書を取得すれば、現在の登記名義や抵当権などを確認できます。
不動産が複数ある、共有名義、未登記建物、権利証の紛失が重なっている場合は、早めに司法書士へ相談してください。
借金の書類を捨てた場合

督促状やローン明細を捨てても、借金や支払期限が消えるわけではありません。覚えている会社名へ連絡し、契約番号、残高、支払状況、担保や保証人の有無を確認します。
契約先が分からない場合は、次の記録を調べます。
- 預金通帳の引き落とし
- クレジットカードの利用明細
- メールやSMS
- スマホ内のローンアプリ
- 確定申告書
- 自動車検査証や住宅関係書類
- 不動産の登記事項証明書
- 家計簿や手帳
- 故人宛ての郵便
法定相続人は、信用情報機関へ故人の信用情報の開示を申し込める場合があります。
信用情報機関ごとに加盟会社や登録内容が異なるため、一つの機関だけで借金の全体が分かるとは限りません。個人間の借金、税金、家賃、医療費などは登録されていない場合があります。金融機関が死亡を確認した後、登録情報が削除されることもあるため、開示結果に記載がないだけで借金がないとは断定できません。
裁判所から届いた書類を捨てた場合は、覚えている裁判所名、事件番号、相手方の名前を整理し、裁判所や弁護士へ早急に相談してください。回答や異議申立てなどに期限が設けられている可能性があります。
レンタル品や会社の物を捨てた場合
レンタル品や会社から借りた物を捨てたと気づいたら、貸主へすぐに連絡します。
次の内容を整理して伝えてください。
- 契約者が亡くなったこと
- 処分した品物
- 型番や管理番号
- 処分した日
- 処分した経緯
- 本体以外に残っている付属品
- 契約書や請求書の有無
連絡せず契約を放置すると、レンタル料金や通信料金が続く可能性があります。解約日、返却不能時の費用、残った付属品の返却方法を確認しましょう。
会社のパソコンや書類を処分した場合は、勤務先の上司や管理部門へ連絡します。機密情報や個人情報が含まれていた可能性があるため、自分の判断で問題ないと決めないでください。
鍵を捨てた場合
鍵を捨てた場合は、何の鍵だった可能性があるかを整理します。写真が残っていれば、形状や番号を確認してください。
賃貸住宅の鍵なら管理会社、車なら販売店やメーカー、貸金庫なら銀行、金庫ならメーカーや鍵業者へ連絡します。
自宅や事業所の住所が分かる鍵を、ほかの個人情報と一緒に捨てた場合は、防犯面の確認も必要です。鍵の交換が必要か、管理会社や所有者へ相談してください。
鍵業者へ金庫や建物の解錠を依頼するときは、相続人や所有者であることを示す書類を求められる場合があります。
スマホやパソコンを捨てた場合
スマホやパソコンを処分した後に重要性へ気づいたら、最初に回収業者や買取店へ連絡します。端末がまだ初期化、分解、再販売されていなければ、回収できる可能性があります。
回収できない場合は、端末内の情報が第三者に見られる可能性も考え、次の対応を検討します。
- 携帯電話会社へSIMの停止を相談する
- メールアカウントのパスワードを変更する
- 金融機関やカード会社へ連絡する
- コード決済や電子マネーの利用停止を依頼する
- 通信事業者の端末補償や紛失手続きを確認する
- クラウド上の写真や書類を保全する
- 各サービスへ契約者死亡後の手続きを問い合わせる
遠隔消去は、端末内の財産情報や相続に必要な記録まで失う可能性があります。不正利用の危険とデータ保全の必要性を考え、ほかの相続人や利用サービスへ確認してから判断してください。
故人のパスワードを推測して何度も入力すると、端末やアカウントがロックされることがあります。解除できない場合は、携帯電話会社や端末メーカー、各サービスの相続窓口へ相談します。
捨てた物の代わりになる記録を集める
原本を回収できなくても、別の場所に手がかりが残っている場合があります。
- スマホで撮影した写真
- パソコンやクラウドのデータ
- メールの添付ファイル
- 金融機関のオンライン明細
- 税理士や弁護士が保管している控え
- 勤務先へ提出した保険書類
- 確定申告書の控え
- 市区町村や法務局の証明書
- 契約先が保管している契約情報
- 家族へ送ったメッセージ
- コピー機やスキャナーに保存したデータ
捨てた物の一覧と、再確認できた内容を一つの表にまとめます。
- 捨てた物
- 処分した日
- 回収の可否
- 連絡した機関
- 受付担当者
- 受付番号
- 再発行や照会の状況
- 今後必要な手続き
家族ごとに別々に問い合わせると、手続きの重複や説明の食い違いが起きます。相続人の中で連絡窓口を決め、情報を共有してください。
遺言書の原本、借金、相続放棄、権利証の紛失など、手続きへの影響が判断できない場合は、弁護士や司法書士などへ相談します。捨てた事実を隠さず、覚えている範囲を正確に伝えることが解決への近道です。
処分前の確認で手続きのやり直しを防ぐ

遺品整理で捨ててはいけない物は、高価な物だけではありません。古い封筒、小さな鍵、使っていないスマホが、預金、保険、不動産、借金、返却品を見つける手がかりになることがあります。
すべての物を長期間残す必要はありません。財産、借金、契約先、相続人の確認が終わるまで、判断できない物を保留にするのが大切です。
遺品整理業者へ依頼する場合は、重要書類、鍵、デジタル機器、貸与品の捜索を希望することを見積もりの段階で伝えてください。