相続放棄するかもしれないとき、遺品整理はしてもいい?【片付け前の注意点】

親が亡くなった後、借金の督促状やローンの明細が見つかり、「相続放棄した方がよいのでは」と考えることがあります。この段階で家財を売る、持ち帰る、捨てると、相続財産を処分したと判断される可能性があるため注意が必要です。相続放棄を検討しているなら、遺品整理を急いで始めず、まず財産と借金の状況を確認しましょう。生ごみや腐敗した食品など、放置できない物への対応も必要最小限にとどめ、作業前後の記録を残します。
相続放棄を考えるなら遺品整理より確認が先

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や未払い金などの負担も引き継ぎます。
相続放棄は、亡くなった方の財産と借金をまとめて受け継がないための手続きです。「借金だけを放棄して、預金や家財は受け取る」という選び方はできません。
裁判所は、相続が発生した場合の選択肢を次の3つに分けています。
- 財産と借金をすべて引き継ぐ単純承認
- 相続財産の範囲内で借金を負担する限定承認
- 財産と借金をどちらも引き継がない相続放棄
相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
相続放棄をするか決められないまま3か月が迫っている場合は、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられる場合があります。財産や借金の調査に時間がかかるときは、期限が過ぎる前の対応が必要です。
参考:相続の放棄の申述|裁判所
参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所
家財を売る・持ち帰る・捨てる行為に注意

民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたものとみなすと定めています。単純承認になると、故人の借金を含む権利や義務を引き継ぐことになります。
保存行為などは例外とされていますが、どの行為が処分に当たるかは、品物の価値、行動の目的、処分した量などによって判断が変わります。
相続放棄を検討している段階では、次の行為を独断で進めない方が安全です。
- 家具や家電を売却する
- 貴金属や骨董品を買い取ってもらう
- 現金や預金を自分の生活費に使う
- 故人の車やバイクを売却・廃車にする
- 高価な品を形見として持ち帰る
- 故人の家財をまとめて廃棄する
- 遺品を親族や知人へ配る
- 買取金額を遺品整理費用から差し引いてもらう
「古い物だから価値はないだろう」と思っても、時計、着物、カメラ、硬貨、切手、家具などに査定額が付くことがあります。価値を判断できない物は、そのまま保管してください。
室内を確認して財産の一覧を作ることと、家財を売却・廃棄することは同じではありません。確認するときも、勝手に持ち出さず、室内と発見物を撮影して記録を残すと状況を説明しやすくなります。
故人に借金がありそうなときに探す物

借金があるか分からない場合は、遺品を処分する前に、次の書類や情報を確認します。
- 消費者金融や金融機関からの郵便物
- クレジットカードの利用明細
- 住宅ローンや自動車ローンの書類
- 税金、家賃、医療費などの督促状
- 借用書や金銭消費貸借契約書
- 連帯保証に関する書類
- 通帳に記録された返済や引き落とし
- スマートフォンやメールに届いた請求通知
- 不動産の固定資産税や管理費
- 事業をしていた場合の仕入れ代金や借入金
請求書や督促状が届いても、内容を確認せずに故人の預金から支払ったり、自分が払うと約束したりせず、先に専門家へ相談します。
財産より借金が多いと決まったわけではないため、通帳、保険証券、不動産書類、株式、現金などのプラスの財産も同時に調べましょう。
賃貸住宅を空ける必要がある場合

故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、家賃や退去の問題があるため、遺品をそのままにできないことがあります。
管理会社や大家には、入居者が亡くなったことと、相続放棄を検討していることを伝えます。この時点では、家財をすべて処分する、原状回復費用を負担するなどの約束を独断で行わない方が安全です。
確認したい内容は次のとおりです。
- 賃貸借契約書の内容
- 契約者、連帯保証人、保証会社
- 家賃や管理費の未払い
- 鍵の本数と保管場所
- 退去や明け渡しについて求められている期限
- 室内に残っている家財
- 火災保険や家財保険
- 室内の汚損や修繕が必要な場所
相続人全員が相続放棄し、相続する人がいなくなった場合、家庭裁判所への申立てによって相続財産清算人が選任されることがあります。相続財産清算人は、故人の債務の支払いや残された財産の清算を行う人です。
賃貸住宅を早く空けてほしいと言われても、誰が家財を処分できるのか分からないまま作業を進めず、弁護士へ確認してください。
生ごみや腐敗した食品はどうする?
室内に生ごみ、腐敗した食品、害虫が発生している物がある場合、そのまま放置すると建物や周囲へ被害が広がる可能性があります。
民法第921条では、相続財産の処分に当たる場合でも、保存行為は単純承認の例外とされています。ただし、何をどこまで処分できるかを一律に示した公的な一覧はありません。
緊急対応が必要な場合は、明らかに金銭的価値がなく、衛生上の問題がある物だけに範囲を限定します。
- 作業前の室内を撮影する
- 捨てる物を一覧にする
- 生ごみと家財を混ぜて捨てない
- 通帳、書類、鍵、貴重品は別に保管する
- 作業した日時と理由を記録する
- 業者へ頼んだ場合は見積書と作業報告を残す
大量の家財を「全部ごみ」と判断して廃棄する行為は、緊急的な衛生対応とは意味が異なります。腐敗や悪臭への対応を超えて部屋全体を空にする場合は、作業前に弁護士へ相談した方が安全です。
写真や手紙なら持ち帰ってもいい?

写真、手紙、日記、古い衣類などは、一般的には金銭的価値より思い出としての意味が大きい遺品です。それでも、相続放棄を考えている人が自由に持ち帰ってよいとは一律に言い切れません。
写真の中に古い切手や現金が挟まっている、手紙に証券や契約書が混ざっている、衣類にブランド価値があるといった可能性もあります。ほかの相続人が所有を希望している場合は、親族間の問題にもつながります。
相続放棄するか決まるまでは、次の対応が安全です。
- その場で形見分けを始めない
- 親族が勝手に持ち帰らない
- 売却や譲渡をしない
- 発見した場所と状態を撮影する
- 水ぬれなどがあれば保管のための処置にとどめる
- 持ち帰る必要がある場合は事前に弁護士へ確認する
「価値がなさそう」という家族だけの判断で進めず、迷う物は動かさないことが基本です。
遺品整理業者へ依頼する前に伝えること

相続放棄を検討している場合、通常の遺品整理と同じ内容で業者へ依頼してはいけません。相続財産を売却・廃棄した後では、元の状態に戻せないためです。
問い合わせの段階で、「相続放棄を検討しているため、家財を処分できるか確認中」と伝えます。最初は現地確認と見積もりだけにとどめる方法もあります。
契約前に確認したい内容は次のとおりです。
- 見積もりだけで作業を開始しないこと
- 指示があるまで家財を搬出しないこと
- 買取や無料引き取りを行わないこと
- 発見した現金や書類を保管すること
- 作業前後の写真を残すこと
- 捨てる物を依頼者が確認できること
- 生ごみなど緊急対応の範囲を分けること
- 追加作業は必ず事前確認すること
業者は遺品の仕分けや搬出を行えますが、相続放棄できるか、どの財産を処分してよいかという法律判断はできません。法律上の確認を終えてから、正式な作業範囲を決めます。
弁護士と家庭裁判所へ相談する場面
次の状況では、遺品を動かす前に弁護士への相談を検討してください。
- 故人に借金や連帯保証がありそう
- 督促状や裁判所からの書類が届いた
- すでに家財の一部を売却・処分した
- 故人の預金を使った
- 賃貸住宅の明け渡しを求められている
- 写真や衣類を形見として持ち帰りたい
- 相続人同士で意見が分かれている
- 相続人全員が相続放棄する予定
- 3か月の期限が近い、または過ぎている
- 財産と借金の全体が分からない
家庭裁判所では、相続放棄や期間伸長などの申立て方法を確認できます。ただし、「この家財を捨てても相続放棄できるか」といった個別の法律相談には回答していません。裁判所も、どの申立てをすべきか、請求が認められるかという相談には応じられないと案内しています。
個別の判断は弁護士へ相談します。相談先が分からない場合は、国が設立した法的トラブルの総合案内所である法テラスを利用できます。
参考:裁判所を利用する|裁判所
参考:相続トラブルの相談案内|法テラス
迷ったまま片付けを始めない

相続放棄を検討している段階では、家財を売る、配る、捨てる前に、財産と借金の状況を確認します。
生ごみなど緊急性のある物は、必要最小限の範囲で対応し、写真や作業記録を残してください。写真、手紙、衣類であっても、「価値がなさそうだから大丈夫」と決めつけず、判断が難しい物は動かさない方が安全です。
相続放棄には原則3か月の期間があります。遺品整理を急ぐ事情があっても、先に弁護士へ相談し、処分できる物と保管すべき物を分けてから作業を進めましょう。
※この記事は相続放棄と遺品整理に関する一般的な情報です。実際の判断は、財産の内容、処分した物、行動の目的などによって変わります。個別の状況は弁護士などの専門家へご確認ください。